農地転用・開発許可
■農地転用
農地を農地以外のものにする場合、行政へ届け出や許可が必要です。
農地転用は、下記のケースがメインでしょう。
①所有者が農地以外にする場合(農地法4条)、
②売買等で所有権を移転し、新しい所有者が農地以外にする場合(農地法5条)
許可申請を行う者
農地法第4条:農地を転用する者
農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)
ただし、全ての農地が転用できるわけではありませんのでご希望の農地について農地転用が可能なのかを農業委員会に相談し、農地法に即して行政に手続きを行います。
相続した農地に家を建てたい、農地を手放したい、農業をやめるなど事情があれば、まずは相談してください。
■開発許可
例外もありますが、開発行為を行うには法律で開発許可を受ける必要が有ります。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
流れとしては
「事前相談」⇒「事前協議」⇒「開発許可申請」⇒「許可を受けた後に実際に工事に着手」
許可を受けるためには相当の時間と労力が必要で、事前相談で約1ヶ月、事前協議で約2ヶ月位かかることも多々あり、その間には数十回も行政窓口に行く必要も結構あります。
その開発が可能なのかも含め行政書士に依頼することをお勧めします。
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