開発行為に該当する主なケース
開発行為に該当する主なケース
開発行為は、土地の区画形質の変更が対象となります。
①区画の変更(道路、水路など新設・拡幅・付替え・廃止をする行為)
②形状の変更(造成など土地の形状を変える行為)
③性質の変更(農地・山林などの土地を建築物を建築する為に敷地に変更する行為)
◆開発許可申請の手続きの流れ
事前相談⇒ 書類作成・提出⇒ 結果通知
開発許可申請で必要とされる書類
• 開発許可申請書
• 土地利用計画図
• 配置図・平面図
• 現況写真や地図資料
• 関係機関からの同意書
作成後、所轄の自治体窓口かオンライン申請システムを通じて提出します。
開発許可申請については手続きが複雑なうえ、専門的な書類作成が求められます。
行政書士に依頼をすれば、申請者の立場から許可取得に向けたサポートが可能です。
申請書類作成と手続きの代行業務、関係機関との交渉と調整サポート、許可取得後のフォローアップなどサポートしてくれます。