古物商許可とは
古物商許可とは
法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。古物商許可は古物営業法に定められており、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
古物商許可が必要になる対象
• 買い取った中古品を売る
• 買い取った中古品を修理して売る
• 買い取った中古品を分解して、使える部品を売る
• 買い取った中古品をレンタルする
• 買い取った中古品を別の品物と交換する
• 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
• 国内で買い取った中古品を海外に輸出して売る
例外もありますが上記に該当する取引は基本的に古物商許可が必要となります。
【古物の13品目】
・美術品類 美術的価値のあるもの
・時計・宝飾品 貴金属類、装飾具類、時計、眼鏡、宝石類など
・自動車 自動車及び自動車のパーツ類
・衣類 繊維製品や革製品など
・自動二輪車・原動機付き自転車 自動二輪車、原動機付き自転車及びパーツ類
・自転車類 自転車及びパーツ類
・金券類 郵便切手、収入印紙、商品券、ビール券、乗車券、入場券、回数券など
・書籍 コミック、雑誌、文庫本など
・事務機器類 パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、計算機など
・写真機類 望遠鏡、双眼鏡、光学機器、カメラ、レンズなど
・機械工具類 電気によって動く機械、器具、他の物品の生産・修理などに使われる機械や器具など
・道具類 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など
・皮革・ゴム製品 皮革またはゴムで作られている物品
この13品目から何を取り引きするのかを選んで申請しますが、複数の品目を選ぶことが可能です。
古物商許可を取得すると、古物市場に参入・中古品販売をビジネス化でき、所得控除が受けられるようになります。古物商許可申請については法人・個人ともに、古物営業を行う主たる営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署へ申請します。
行政書士に古物商許可申請の代行を任せるメリットは、古物営業法及びその周辺法令を理解した上で依頼者と相談しながら古物商許可申請の内容を決定するため、許可後も法令に違反することなく古物営業を継続できることにあります。
お近くの行政書士事務所へご相談ください。
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