古物商許可とは

トピックス

古物商許可とは
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。


■古物の13品目
「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。
1. 美術品類 (絵画・骨董品など)
2. 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
3. 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
4. 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
5. 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
6. 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
7. 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
8. 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
9. 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
10. 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
11. 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
12. 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
13. 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
取り扱う商品がどの品目に当てはまっているか、メインはどの品目に該当するのかを事前に要確認。

 

 

■古物商許可申請の流れ
1. 条件の確認
2. 個人・法人区分を決める
3. 取り扱う品目を決める
4. 警察署への事前相談
5. 必要な書類を集める
6. 申請書の作成
7. 書類提出と手数料納付
8. 審査

■条件の確認
まず、申請を行う前に古物商許可の取得条件を確認しましょう。先に申請書類を準備しても、そもそも申請の対象外であったら意味がありません。
以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。
1. 犯罪歴がある
2. 未成年者
3. 成年被後見人・被保佐人
4. 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
5. 住所不定者
6. 外国籍で適切な在留資格がない
7. 公務員
8. 暴力団員
9. 営業所が用意できない場合
古物商許可は個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。
古物商を行う営業所を管轄している警察署へ提出が必要です。
管轄の警察署は警視庁のホームページで確認可能。

古物商許可申請は取得までに結構な手間と労力が必要になりますのでお近くの行政書士事務所へご相談することをお勧めします。

本日のオススメ専門家をピックアップ

専門家を探す

カテゴリから専門家を探す
カテゴリから専門家を探す
所在地から専門家を探す
対応エリアから専門家を探す
フリーワードで探す
  1. 許認可申請専門ガイド
  2. 許認可申請専門ガイドのコラム一覧
  3. トピックス
  4. 古物商許可とは