農地転用許可が必要か
農地転用とは
農地転用とは、農地を住宅地や工場用地、駐車場、資材置場など、農地以外へ変更して利用することです。(この許可を得ない売買契約等の行為は無効となり、法務局に所有権の移転登記(名義変更登記)や地目変更登記の申請をしても受け付けてもらえません)
農地転用を進めるにあたり、まずは転用を予定している土地や目的について許可が必要かどうかを確認しましょう。
予定地が市街化区域であれば、農地転用の許可は不要ですが代わりに「農地転用の届出」が必要です。
予定地が市街化調整区域であれば、農地転用の許可が必要です。
市街化調整区域でも市街化調整区域でもない土地は「農地転用の許可」が必要です。
農地転用に許可が必要になる理由は、「農地法」という法律があるからです。
農地法とは農地を守り、農業経営と食料の安定供給を支えていくことを目的とした法律です。したがって自身の所有農地でも勝手に宅地にしたり、売却など出来ないようになっています。
農地転用をするためにはいろいろと制約を設けられてますが、なるべく認めたくない行政側の意向もあるようです。
農地転用許可制度の概要