建設業許可を取る・行政書士に申請代行を依頼するメリット

トピックス

■建設業許可を取得するメリットは

1.これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。

2.社会的な信用度が高まる。

具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになり、役所からの工事受注が可能となる。(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要)また、建設業許可を取得していることで金融機関から融資の枠が広がったり、元請業者さんから工事受注の増加につながるなど効果も期待できます。また、企業に対する消費者の意識は高まり続けており、建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算報告や情報公開を通じて、健全な経営と法令順守の姿勢を認めてもらうことにもつながるでしょう。

■行政書士に申請代行を依頼するメリット

1.時間の節約に繋がる
2.専門性があるので安心
3.建設業法が改正されたとしても対応可能

  1. 時間の節約に繋がる

行政書士に依頼をする最大のメリットは時間の節約です。許可を受けるには、要件の確認・必要書類が必要となります。

許認可申請手続きを行う際は、何ページにもわたる手引きを熟読し、多くの書類の準備や申請書類の作成等、事業者の方はかなりの時間を費やすことになります。

ただし、行政書士に依頼をすれば、事業者の方に代わり必要な書類の収集・申請手続きを行ないますので時間の節約につながります。

 

  1. 専門性があるので安心

建設業許可を扱っている行政書士は、建設業界の知識も豊富です。

許認可申請のプロである行政書士に依頼をする事で、許可の申請に必要な事や申請に必要な書類の確認、建設業許可に関するアドバイス等も行います。

また、建設業許可は取得して終了ではなく、5年に1度、許可を維持するための更新の申請、役員や技術者に変更が生じた場合は、変更の届出、また決算期をむかえたら事業年度終了届の提出等、許可を取得後も多くの申請手続きが必要です。

行政書士に依頼をすればこのような場合も更新時期や手続きのアドバイス、申請も行ないます。

 

  1. 建設業法が改正されたとしても対応可能

 

2020年10月に働き方改革の促進の為、経営業務の管理責任者の要件緩和や新たに社会保険への加入が要件に加わる等、建設業法が改正されました。

建設業法の改正を事業主の方がチェックしながら事業を並行して行うのは大変でしょう。

ただし、行政書士に依頼をすれば、たとえ改正があったとしても迅速に対応することが可能となります。

 

許認可の申請はご自身でも行えますし、行政書士に依頼すれば当然費用が発生しますので、

一度お近くの行政書士に相談すると良いでしょう。

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