旅行業の登録が必要な場合

トピックス

旅行業法では、どういった事業が旅行業に該当するか、決められています。

以下に該当するのであれば「旅行業」として、登録が必要です。
・報酬を得ていること。
一定の行為(旅行業務)を行うことにより、経済的な収入や利益を得ること。
・事業であること。
一定の行為(旅行業務)を継続的・計画的に行うこと。
旅行の手配を行ったり営業活動や宣伝をしたり、旅行業務を行う内容の看板を出すなどをすること。
・一定の行為(旅行業務)を行うこと。

以下のような行為が旅行業務に該当します。
• 旅行に必要な運送手段や宿泊施設を契約すること。(旅行者の代理や取次として交通機関やバス会社等、宿泊施設等と契約をすることも含む。)
• 交通機関や宿泊以外の必要なサービスを契約すること。
• 渡航手続きの代行や、旅行者の案内をすること。
• 旅行日程を作成、旅行費用の見積もりを出すなど、旅行に関する相談に応じること。
以上に該当する事業は旅行業登録が必要です。

東京新規申請(東京都産業労働局)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/tourism/ryokougyou_shinki.pdf

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